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使用済みとなった車が不法に放置されたり、不適正な処理によって環境が汚染されたりすることを防ぎ、
子々孫々まで健康に暮らすことができる環境を残してゆくためです。 |
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| 自動車リサイクル法では、関係者を次のように分類します。 |
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また、電子マニフェストシステムによる情報管理や預託されたリサイクル料金を管理するための自動車リサイクル促進センターと、自動車メーカーに代わってフロンやエアバッグの引き取り窓口となる自動車再資源化協力機構が側面から支援します。
各関係者の役割は以下のとおりです。 |
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自動車のリサイクルに必要な費用のうち、フロン、エアバッグ、シュレッダーダストの3品目を処理するための費用を負担し、
自動車リサイクルが適正に行われていることを監視する役割。 |
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ユーザーが費用負担した3品目(フロン、エアバッグ、シュレッダーダスト)を、環境に負荷を与えずリサイクルすること、
リサイクルするために必要な技術情報を提供すること、リサイクルシステムが効果的に機能するよう責任を持つこと、
が自動車メーカーの役割です。 |
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新車ディーラー、中古車販売店、整備工場などで引取業者登録を促進センターにしている業者が該当します。
また、ほとんどの解体業者も引取業者として登録しています。引取業者は、ユーザーから車を下取りするとき、その車が廃車なのか中古車として流通するものなのかを商談の中ではっきりさせる義務があります。また、自動車リサイクル法についてユーザーが理解できるよう説明をする役割を持ちます。中古車として流通しない車を下取りしたときは、速やかに促進センターの電子マニフェスト上で引取報告を上げる義務があります。引取報告を上げた使用済み自動車は、30日以内に解体業者に引き渡す義務があります。
(正確にはフロン回収業者ですが、多くの場合解体業者が兼務しています) |
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引取業者から使用済み自動車を引き取ったときは、遅滞なく電子マニフェストによる引取報告を上げる義務があります。
フロン、エアバッグのほか指定回収物品(バッテリー、タイヤ、オイル、冷却液等)を回収します。
できる限りリサイクルパーツとして販売可能な部品の回収を行います。
リサイクルパーツの回収、適正処理が終わった車は破砕業者に引き渡すと同時に、促進センターへ引渡報告を上げます。 |
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解体業者から引き渡された車を、再利用可能な金属資源として破砕分別し、シュレッダーダストを自動車メーカーに引き渡します。
使用済み自動車を引き取ったときは、促進センターに引取報告を上げます。 |
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